愛媛少女暴行死、少年に不定期刑 松山地裁

愛媛県伊予市市営住宅で昨年8月、少女(当時17)が住人一家から暴行を受けて死亡した事件で、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた住人の少年(17)に対する裁判員裁判の判決が16日、松山地裁であった。日野浩一郎裁判長は懲役5~7年(求刑懲役5~8年)の不定期刑を言い渡した。

 判決によると、少年は、母親(37)、姉(18)、妹(16)や少年の友人4人(17~19歳)とともに昨年8月13~14日、姉の高校の同級生だった松山市の大野裕香さんに暴力を振るい、腹部の内出血で死なせた。さらに母親ら3人と遺体を自室の押し入れに隠した。

 公判で少年は死体遺棄罪は認めたが、傷害致死罪については他の加害者との共謀はなく、致命傷を与えてはいない、として否認していた。判決は少年側の主張を退けた。

 この事件で、母親は懲役11年の実刑判決を受けた。いったん控訴したが、その後取り下げ、刑が確定。少年の友人4人も不定期刑が確定している。姉の裁判は24日から始まる。妹は初等少年院に送致されている。

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